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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百七十三条 (地位の承継に係る認定書の書換え)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(地位の承継に係る認定書の書換え)

第百七十三条

第百五十条第二項において令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第三項第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により認定書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等外国製造業者の地位を承継した会社又は外国会社は、設立登記、変更登記又はこれらに準ずる行為の完了後直ちに、従前の認定書及び登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の認定書の訂正に代えて、新たな認定書を交付することができる。

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