条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百九十八条 (指定試験機関の試験の結果)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(指定試験機関の試験の結果)

第百九十八条

指定試験機関は、試験を終了したときは、速やかに、試験を受けた者に対し、試験の結果を記載した書類を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第百九十八条(指定試験機関の試験の結果)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十七条(特定試験業務に従事する者の確認等) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第百九十九条(帳簿の備付け等) →