(現金取引の届出に係る届出事項等)
第百十一条
法第百九条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二当該顧客に関する事項
2現金取引の届出の様式は、別記第三十一号様式のとおりとする。
3現金取引の届出をしようとするカジノ事業者は、電子情報処理組織を使用して行うものとする。この場合において、あらかじめ次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
- 一届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二
- 三連絡担当者の氏名及び連絡先その他必要な事項
4カジノ管理委員会は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をしたカジノ事業者に対し、識別符号を通知するものとする。
5第三項の規定による届出をしたカジノ事業者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。
6現金取引の届出をしようとするカジノ事業者は、カジノ管理委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、別記第三十一号様式に定める事項及び第四項の規定により通知された識別符号を入力して行わなければならない。