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特定複合観光施設区域整備法 第七十二条 (入場規制等に係る規定の遵守のための措置)

平成三十年法律第八十号法律
(入場規制等に係る規定の遵守のための措置)

第七十二条

カジノ事業者は、前三条の規定を遵守するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 前三条の規定の遵守のための従業者に対する教育訓練の実施
  2. 前三条の規定の遵守のための行為準則の作成
  3. 前三条の規定の遵守のために必要な業務を統括管理する者及び当該業務を監査する者の選任
  4. 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置

2カジノ事業者は、前項第二号の行為準則を作成したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、カジノ管理委員会に届け出なければならない。届け出た行為準則の内容を変更したときも、同様とする。

3第六十八条第三項の規定は第一項第二号の行為準則について、同条第四項の規定は前三条の規定の遵守について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第二項第二号」とあるのは、「第七十二条第一項第三号」と読み替えるものとする。

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