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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百五条 (広告及び勧誘の規制)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(広告及び勧誘の規制)

第百五条

第百六条第五項の規定により同項各号に掲げる事項を表示し、又は説明する方法は、広告又は勧誘を、文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合にあっては当該事項を明瞭に表示することとし、音声により行う場合にあっては当該事項を明瞭に説明することとする。

2第百六条第五項第二号のカジノ管理委員会規則で定める内容は、カジノ行為にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じるおそれがある旨とする。

3第百六条第七項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 第百六条第一項から第六項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
  2. 第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
  3. 第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
  4. 第百六条第一項から第六項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。

4第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百六条第八項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百六条第七項第二号の行為準則の届出について準用する。

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