条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百六条 (カジノ行為関連景品類の提供)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ行為関連景品類の提供)

第百六条

第百八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 性的好奇心をそそるおそれがあるものであること。
  2. 著しく射幸心をそそるおそれがあるものであること。
  3. 法令に違反し、又は違反する行為を助長し、若しくは誘発するおそれがあるものであること。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第百六条(カジノ行為関連景品類の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五条(広告及び勧誘の規制) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第百七条(カジノ行為関連景品類の提供等に関する記録の作成及び保存) →