(カジノ行為関連景品類の提供) 第百六条 法第百八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。一性的好奇心をそそるおそれがあるものであること。二著しく射幸心をそそるおそれがあるものであること。三法令に違反し、又は違反する行為を助長し、若しくは誘発するおそれがあるものであること。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗