(カジノ行為関連景品類の提供等に関する記録の作成及び保存)
第百七条
法第百八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値に関する決定の根拠となる情報とする。
2法第百八条第二項各号に掲げる事項の記録は、電磁的記録又は書面をもって作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。
法第百八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値に関する決定の根拠となる情報とする。
2法第百八条第二項各号に掲げる事項の記録は、電磁的記録又は書面をもって作成し、その作成の日から起算して三年間保存しなければならない。