(カジノ事業者以外の事業者が提供するカジノ行為関連景品類)
第百八条
法第百八条第三項の適正な提供の確保のために必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約は、次に掲げる事項をその内容とすること。
- イカジノ事業者以外の事業者は、法第百八条第一項の規定を遵守しなければならないものとすること。
- ロカジノ事業者以外の事業者は、カジノ行為関連景品類の提供に係る責任者の選任をし、カジノ事業者に当該者を通知しなければならないものとすること。
- イ
- 二カジノ事業者以外の事業者との間で締結するカジノ行為関連景品類の提供に係る契約においてカジノ行為関連景品類の提供方法及び次号の規定による報告の方法を定めること。
- 三カジノ事業者以外の事業者の提供したカジノ行為関連景品類の内容及び経済的価値について、定期的に又は随時に報告を受け、把握すること。
- 四カジノ事業者以外の事業者が法令若しくは契約に違反したとき又はその疑いがあるときは、速やかに調査を行い、その結果に基づいて、当該事業者に改善に必要な措置を講ずることを求め、又は契約の解除をすること。