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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百九条 (カジノ行為関連景品類の提供に係る規定の遵守のための措置)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ行為関連景品類の提供に係る規定の遵守のための措置)

第百九条

第百八条第四項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 第百八条第一項から第三項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。
  2. 第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。
  3. 第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
  4. 第百八条第一項から第三項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。

2第五十五条第二項及び第三項の規定は、法第百八条第五項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第百八条第四項第二号の行為準則の届出について準用する。

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