(チップの譲渡等の禁止の表示) 第百四条 法第百五条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他のものを入場者に見やすいように掲げる方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗