(チップの譲渡等の防止のための措置)
第百三条
法第百四条第一項の措置は、次に掲げるものとする。
- 一チップを他人に譲渡しようとし、又はチップを他人から譲り受けようとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
- 二チップをカジノ事業者以外の者に譲渡しようとし、又はチップをカジノ事業者以外の者から譲り受けようとする顧客を発見した場合において、必要に応じて当該カジノ事業者以外の者が他人であるかどうかを確認し、当該カジノ事業者以外の者が他人であると認められる場合には、当該顧客及び当該カジノ事業者以外の者に対し、それらの行為が禁止されていることを告げ、及びそれらの行為を制止すること。
- 三前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客及びカジノ事業者以外の者の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
- 四前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2法第百四条第二項の措置は、次に掲げるものとする。
- 一チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、巡回及び監視カメラによる監視を行うこと。
- 二顧客がカジノ行為区画から退場しようとする時に、当該顧客にカジノ行為区画外へのチップの持出しの有無について申告させること。
- 三チップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見した場合において、当該顧客に対し、その行為が禁止されていることを告げ、及びその行為を制止すること。
- 四前号に掲げる措置を講じた場合には、措置の相手方となった顧客の本人特定事項、措置の対象となった行為の概要及び当該行為に対して講じた措置の内容についての記録を電磁的記録又は書面により作成し、その作成の日から起算して三年間保存すること。
- 五前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
3カジノ事業者は、チップを他人に譲渡しようとし、若しくはチップを他人から譲り受けようとし、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出そうとする顧客を発見するため、先進的な技術の開発の状況を踏まえつつ、その導入に努めなければならない。