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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第三十八条 (カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)

第三十八条

第六十六条第三項のカジノ施設内の照度は、カジノ施設のうち次の表の上欄に掲げるカジノ行為区画内の部分の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める区画内の位置における水平面について計るものとする。

2第六十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げるカジノ行為区画内の部分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 専らカジノ行為の用に供されるものとして第九条に規定する部分以外の部分並びにケージ及びバウチャー払戻機を設ける部分百五十ルクス
  2. 前号に掲げる部分以外の部分十ルクス

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