(カジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続の認可)
第三十九条
カジノ事業者は、法第六十七条第一項の認可を受けようとするときは、定めようとするカジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続を記載した書面(変更しようとするときにあっては、その内容を記載した書面を含む。)を添付した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
カジノ事業者は、法第六十七条第一項の認可を受けようとするときは、定めようとするカジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続を記載した書面(変更しようとするときにあっては、その内容を記載した書面を含む。)を添付した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。