(カジノ行為粗収益の集計方法)
第四十条
法第六十七条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。
- 一第三条第一項第一号から第九号までに掲げるカジノ行為(次号から第四号までに規定するものを除く。)テーブルごとに二十四時間を単位とした期間(以下この条及び第四十二条第一項において「集計期間」という。)ごとのイからハまでに掲げる額を合計した額からニからヘまでに掲げる額を合計した額を控除した額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
- イ集計期間中に当該テーブルのチップを顧客に交付等する場合(特定資金貸付業務に係る貸付け及び特定資金受入業務に係る払戻しによって交付等する場合を含む。)に、顧客から現金による支払を受けた額、第五十六条第三項各号に掲げる支払手段による支払を受けた額及びカジノ行為関連景品類による支払を受けた額並びにクレジットカードの利用による支払を受けた額を合計した額(当該テーブルにおいてチップによる特定資金貸付契約に係る債務の弁済を受けた場合には、当該弁済の額を控除した額とする。)
- ロ集計期間の終期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
- ハ集計期間中に当該テーブルからチップ等保管庫に回収されたチップの価額
- ニ集計期間の始期において、カジノ事業者がカジノ行為に使用するために当該テーブルにおいて保有するチップの価額
- ホ集計期間中にチップ等保管庫から当該テーブルに補充されたチップの価額
- ヘ集計期間中に当該テーブルで行われたカジノ行為の結果に基づくチップの交付等をテーブル以外の場所で行った場合の当該チップの価額
- イ
- 二ポーカーのうち、オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーの方法により行われるものテーブルごとの集計期間中における顧客から受け取ったチップの価額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法
- 三ポーカーのうち、ポーカートーナメントの方法により行われるもの行われたカジノ行為ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を全てのカジノ行為について算出し、それらを当該カジノ行為が終了した時の属する月ごとに合計する方法
- イ当該カジノ行為により顧客から受け取ったチップの価額
- ロイに掲げる額に顧客に払い戻されたチップの価額が含まれている場合は、当該払い戻されたチップの価額
- イ
- 四電子ゲームシステム等を使用して行うカジノ行為電子ゲームシステム等ごとにイに掲げる額からロからトまでに掲げる額を合計した額を控除した額を、全ての電子ゲームシステム等について算出し、それらを合計する方法
- イ各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COININ」に計上された額
- ロ各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「COINOUT」に計上された額
- ハ各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANTPAIDJACKPOTS」に計上された額
- ニ各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINEPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT」に計上された額
- ホ各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANTPAIDEXTERNALBONUSPAYOUT」に計上された額
- ヘ各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「MACHINEPAIDPROGRESSIVEPAYOUT」に計上された額
- ト各月の初日から末日までの間に電子ゲームシステム等の電子会計メーターの「ATTENDANTPAIDPROGRESSIVEPAYOUT」に計上された額
- イ