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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四十一条 (カジノ行為粗収益の集計の状況の監査)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ行為粗収益の集計の状況の監査)

第四十一条

第六十七条第三項の規定による監査は、各事業年度中のカジノ行為粗収益の集計が、前条に規定する方法並びに法第六十七条第一項の認可を受けた集計に関する業務の手順及び体制の手続に従って行われているかどうかについて、合意された手続業務により、行われなければならない。

2カジノ事業者は、公認会計士又は監査法人から、前項の監査の結果が記載された報告書を受領し、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間内)に、当該報告書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

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