(法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
第二百九条
法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
当該月におけるカジノ行為粗収益の額
- 二
次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該月における当該イからニまでにそれぞれ掲げる額- イ
第四十条第一号に掲げるカジノ行為カジノ行為の種類(次の表の上欄に掲げるカジノ行為については、同表の下欄に掲げるものにより行われるものをいう。)ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額 - ロ
第四十条第二号に掲げるカジノ行為オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーのカジノ行為粗収益の額 - ハ
第四十条第三号に掲げるカジノ行為行われたカジノ行為ごとのカジノ行為粗収益の額 - ニ
第四十条第四号に掲げるカジノ行為電子ゲームシステム等のデノミネーションの種類ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額
- 三
その他参考となるべき事項
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