条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百八条 (法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段)

第二百八条

第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、第五十六条第三項各号に掲げるものとする。

e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第二百八条(法第百九十二条第一項第一号ロのカジノ管理委員会規則で定める支払手段)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百七条(法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるもの) カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次 第二百九条(法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項) →