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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二百七条 (法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるもの)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(法第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるもの)

第二百七条

第百九十二条第一項第一号イのカジノ管理委員会規則で定めるものは、第五十六条第五項各号に掲げるものとする。

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