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特定複合観光施設区域整備法 第六十六条 (カジノ施設の構造及び設備等)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ施設の構造及び設備等)

第六十六条

カジノ事業者は、カジノ施設並びにその構造及び設備を、第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。この場合において、当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者があるときは、当該カジノ施設供用事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ施設供用事業者との緊密な連携の下に、これを行わなければならない。

2カジノ事業者は、カジノ施設並びにその構造及び設備が第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するものでなければ、当該カジノ施設をカジノ事業の用に供してはならない。

3カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより計ったカジノ施設内の照度を、カジノ管理委員会規則で定める数値以下としてその業務を行ってはならない。

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