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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第三十七条 (カジノ施設利用約款の内容の提供)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ施設利用約款の内容の提供)

第三十七条

第六十五条第二項の規定によるカジノ施設利用約款の内容の提供は、インターネットの利用その他の顧客が容易に了知し得る手段によりカジノ施設利用約款を公表するほか、カジノ施設利用約款をカジノ施設の利用に係る契約の内容とする旨を本人確認区画の入口において顧客に見やすいように表示し、かつ、顧客の求めに応じ、カジノ施設利用約款を交付することにより、これを行わなければならない。

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