(カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)
第十条
法第四十一条第一項第八号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこと。
- 二内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
- 三法第二条第十項各号に掲げる区画と当該区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床及び天井が区画の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
- 四監視設備の見通しを妨げる設備その他のカジノ施設内の監視の支障となる設備を設けないこと。
- 五カジノ施設の設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセスを防止するために必要な措置が講じられていること。
- 六善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾その他の設備を設けないこと。
- 七
- 八第一号から第六号までに定めるもののほか、本人確認区画にあっては、次によること。
- イ壁、柵その他の区画物又は区画線により本人確認区画の範囲を明示すること。
- ロ入場者を整理するため適切な広さであること。
- ハカジノ行為区画と隣接する部分にあっては、次によること。
- ニ監視設備を設けることにより本人確認区画の状況を適切に監視できること。
- ホ正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
- ヘ通常想定される入場者数に応じて、本人確認及び法第百七十八条第一項の徴収を行うために適切な設備を設けること。
- イ
- 九第一号から第六号までに定めるもののほか、法第二条第十項第三号に掲げる区画にあっては、次によること。
- イ専用の次に掲げる室を設けること。
- ロイに掲げる部分及びヘに掲げる室の壁、柱、床及び天井は、その室の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
- ハ当該区画の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
- ニイに掲げる部分及びヘに掲げる室の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
- ホ次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
- ヘカジノ業務に使用するサーバの管理を行うための室は、次によること。
- イ