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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第十条 (カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)

第十条

第四十一条第一項第八号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこと。
  2. 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 第二条第十項各号に掲げる区画と当該区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床及び天井が区画の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
  4. 監視設備の見通しを妨げる設備その他のカジノ施設内の監視の支障となる設備を設けないこと。
  5. カジノ施設の設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセスを防止するために必要な措置が講じられていること。
  6. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾その他の設備を設けないこと。
  7. 前各号に定めるもののほか、カジノ行為区画にあっては次によること。
    1. 内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
    2. 本人確認区画又は法第二条第十項第三号に掲げる区画に通じる出入口を除き、カジノ行為区画と当該カジノ行為区画に隣接する部分を壁、柵その他の区画物によって区画すること。ただし、屋外の部分にあっては、次のいずれかによること。
    3. 専用の次に掲げる室を設けること。
    4. 前条第四号に掲げる室を設けること。
    5. 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
    6. 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
  8. 第一号から第六号までに定めるもののほか、本人確認区画にあっては、次によること。
    1. 壁、柵その他の区画物又は区画線により本人確認区画の範囲を明示すること。
    2. 入場者を整理するため適切な広さであること。
    3. カジノ行為区画と隣接する部分にあっては、次によること。
    4. 監視設備を設けることにより本人確認区画の状況を適切に監視できること。
    5. 正確な時計又は時刻を表示する設備を顧客が明確に視認できるよう配置すること。
    6. 通常想定される入場者数に応じて、本人確認及び法第百七十八条第一項の徴収を行うために適切な設備を設けること。
  9. 第一号から第六号までに定めるもののほか、法第二条第十項第三号に掲げる区画にあっては、次によること。
    1. 専用の次に掲げる室を設けること。
    2. イに掲げる部分及びヘに掲げる室の壁、柱、床及び天井は、その室の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
    3. 当該区画の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
    4. イに掲げる部分及びヘに掲げる室の出入口にあっては、業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限するための措置を講ずること。
    5. 次の表の上欄に掲げる部分にあっては、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合するものであること。
    6. カジノ業務に使用するサーバの管理を行うための室は、次によること。

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