(入場料及び認定都道府県等入場料の徴収)
第百七十八条
カジノ事業者は、入場者から、そのカジノ行為区画への入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
2カジノ事業者は、入場者から、国が再賦課する入場料及び再々賦課する入場料並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料及び再々賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
カジノ事業者は、入場者から、そのカジノ行為区画への入場の前に、国が賦課する入場料及び認定都道府県等が賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。
2カジノ事業者は、入場者から、国が再賦課する入場料及び再々賦課する入場料並びに認定都道府県等が再賦課する認定都道府県等入場料及び再々賦課する認定都道府県等入場料を徴収しなければならない。