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特定複合観光施設区域整備法 第百七十七条 (認定都道府県等入場料の賦課等)

平成三十年法律第八十号法律
(認定都道府県等入場料の賦課等)

第百七十七条

認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。

2前条第二項から第六項までの規定は、認定都道府県等の認定都道府県等入場料について準用する。

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