(認定都道府県等入場料の賦課等)
第百七十七条
認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。
2前条第二項から第六項までの規定は、認定都道府県等の認定都道府県等入場料について準用する。
認定都道府県等は、入場者に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。
2前条第二項から第六項までの規定は、認定都道府県等の認定都道府県等入場料について準用する。