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特定複合観光施設区域整備法 第百七十六条 (入場料の賦課等)

平成三十年法律第八十号法律
(入場料の賦課等)

第百七十六条

国は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下この節において同じ。)に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、三千円の入場料を賦課するものとする。

2前項の規定は、入場料を納付した者が当該入場料の納付後初めてカジノ行為区画に入場した時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。

3国は、入場者が再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再賦課するものとする。

4第一項の規定は、入場料を再納付した者が再賦課基準時から二十四時間を経過する時(以下この条において「再々賦課基準時」という。)までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。

5国は、入場者が再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、当該入場者に対し、第一項に定める額の入場料を再々賦課するものとする。

6第一項の規定は、入場料を再々納付した者が再々賦課基準時から二十四時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、適用しない。

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