(変更の届出)
第百三十六条
法第百三十条において準用する法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一カジノ施設供用事業者の名称又は住所
- 二カジノ施設の名称
- 三業務に係る組織等の業務執行体制
- 四役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
- 五役員の役職名又は担当業務
- 六役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2カジノ施設供用事業者は、法第百三十条において準用する法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二免許の番号
- 三変更の内容
- 四変更した年月日
3法第百三十条において準用する法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。