(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
第百三十七条
第二十五条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「法第四十八条第五項」とあるのは、「法第百三十条において準用する法第四十八条第五項」と読み替えるものとする。
第二十五条の規定は、法第百三十条において準用する法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ施設供用事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「法第四十八条第五項」とあるのは、「法第百三十条において準用する法第四十八条第五項」と読み替えるものとする。