(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)
第二十五条
法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2前項の規定による申出は、法第四十八条第五項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2前項の規定による申出は、法第四十八条第五項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。