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特定複合観光施設区域整備法 第四十九条 (免許の取消し)

平成三十年法律第八十号法律
(免許の取消し)

第四十九条

カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第三十九条の免許、第四十三条第二項の更新又は第四十五条第一項第四十六条第一項第四十七条第一項若しくは前条第一項の承認を受けたこと。
  2. 第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
  3. 第四十一条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。
  4. 正当な事由がないのに、第四十四条第三項の規定による合格の日から起算して六月以内にカジノ行為業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為業務を休止し、現にカジノ行為業務を行っていないこと。

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