(免許の取消し)
第四十九条
カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。
- 一
- 二第四十一条第一項各号に掲げる基準に適合していないこと。
- 三第四十一条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。
- 四正当な事由がないのに、第四十四条第三項の規定による合格の日から起算して六月以内にカジノ行為業務を開始せず、又は引き続き六月以上カジノ行為業務を休止し、現にカジノ行為業務を行っていないこと。
カジノ管理委員会は、カジノ事業者について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第三十九条の免許を取り消すことができる。