(免許状の返納)
第五十一条
免許状の交付又は書換えを受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、免許状(第四号にあっては、発見し、又は回復した免許状)をカジノ管理委員会に返納しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四亡失により免許状の再交付を受けた場合において、亡失した免許状を発見し、又は回復したとき。
2前項第一号に掲げる場合において、免許状の返納があったときは、第三十九条の免許は、その効力を失う。
3免許状の交付又は書換えを受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、免許状をカジノ管理委員会に返納しなければならない。
- 一合併以外の事由により解散したとき清算人又は破産管財人
- 二合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される会社について第四十五条第一項の承認が与えられなかったときに限る。)合併後存続し、又は合併により設立された会社の代表者