(承認の欠格事由に係る罪)
第二十九条
第二十七条第一項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハの政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。
第二十七条第一項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号ハの政令で定める罪について、第二十七条第二項の規定は法第百四十九条において前条の規定により読み替えて準用する法第四十五条第二項、第四十六条第二項及び第四十七条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ(2)の政令で定める罪について、それぞれ準用する。