(変更の承認又は届出に係る許可書の書換え)
第百六十七条
法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十八条第六項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、従前の許可書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2前項の規定による申出は、法第百四十七条第三項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3第百六十三条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十八条第六項の規定により許可書の書換えを受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、従前の許可書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
2前項の規定による申出は、法第百四十七条第三項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
3第百六十三条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。