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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百六十六条 (変更の届出)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(変更の届出)

第百六十六条

第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

  1. カジノ関連機器等製造業者等の名称又は住所
  2. 組織図
  3. 役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
  4. 役員の役職名又は担当業務
  5. 役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)

2カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 許可の番号
  3. 変更の内容
  4. 変更した年月日

3第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 当該変更に係る事実を証する書類
  2. 製造所の構造又は設備の軽微な変更の場合にあっては、軽微な変更に該当することを証する書類

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