(変更の届出)
第百六十六条
法第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一カジノ関連機器等製造業者等の名称又は住所
- 二組織図
- 三役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
- 四役員の役職名又は担当業務
- 五役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)
2カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
- 一届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二許可の番号
- 三変更の内容
- 四変更した年月日
3法第百四十七条第三項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
- 一当該変更に係る事実を証する書類
- 二製造所の構造又は設備の軽微な変更の場合にあっては、軽微な変更に該当することを証する書類