(認可主要株主等に関する規定の準用) 第百三十一条 前章第一節第二款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗