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特定複合観光施設区域整備法 第百三十一条 (認可主要株主等に関する規定の準用)

平成三十年法律第八十号法律
(認可主要株主等に関する規定の準用)

第百三十一条

前章第一節第二款の規定は、カジノ施設供用事業者の認可主要株主等について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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