(認可主要株主等に係る認可の欠格事由に係る罪)
第十九条
第八条第一項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。
第八条第一項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第一号ロの政令で定める罪について、第八条第二項の規定は法第百三十一条において準用する法第六十条第二項第二号ロの政令で定める罪について、それぞれ準用する。