条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第百三十二条 (カジノ施設供用事業者が行う業務の規制)

平成三十年法律第八十号法律
(カジノ施設供用事業者が行う業務の規制)

第百三十二条

カジノ施設供用事業者は、カジノ施設供用事業者が行う業務(カジノ施設供用業務以外の施設供用事業に係る業務を含む。以下同じ。)を他の者に委託するときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2カジノ施設供用事業者は、カジノ事業者との責任分担に従い、及び当該カジノ事業者との緊密な連携の下に、カジノ施設並びに当該カジノ施設供用事業者が管理する部分に係るカジノ施設の構造及び設備を、第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合するよう維持しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百三十二条(カジノ施設供用事業者が行う業務の規制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十一条(認可主要株主等に関する規定の準用) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第百三十三条(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約) →