(議決権等の保有者に関する規定の準用)
第百四十一条
前章第一節第二款の規定は、法第百三十一条において令第二十条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権等の保有者について準用する。
前章第一節第二款の規定は、法第百三十一条において令第二十条の規定により読み替えて準用する法第三章第一節第二款の規定におけるカジノ施設供用事業者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者になろうとする者及び保有者になる法人等の設立をしようとする者並びに議決権等の保有者について準用する。