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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百四十条 (業務方法書及びその変更の認可)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(業務方法書及びその変更の認可)

第百四十条

第百三十条において準用する法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. カジノ施設供用事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
  2. カジノ施設供用事業者が行う業務に関し締結する契約が法第九十四条第一号(ホ及びヘを除く。)に掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
  3. 特定カジノ施設供用業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
  4. カジノ施設供用業務(特定カジノ施設供用業務を除く。)に従事することが予定されている者が法第百三十五条第一項に規定する者に該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項

2第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、カジノ施設供用事業者に係る法第百三十条において準用する法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

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