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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百三十九条 (定款の変更の認可)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
規則
(定款の変更の認可)
第百三十九条
第二十七条
の規定は、カジノ施設供用事業者に係る法
第百三十条
において準用する法
第五十二条第一項
の認可について準用する。
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この条文が参照している条文
第27条
第130条
第52条
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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 目次
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