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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百三十九条 (定款の変更の認可)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(定款の変更の認可)

第百三十九条

第二十七条の規定は、カジノ施設供用事業者に係る法第百三十条において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

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