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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第三条 (会計の原則)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(会計の原則)

第三条

第二十八条第一項の規定による会計の整理については、この条から第五条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会(以下単に「企業会計審議会」という。)により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3財務諸表等規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

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(勘定科目に関する経過措置)
附則

新命令別表第一の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る連結財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る連結財務諸表及び四半期連結財務諸表については、なお従前の例による。

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