(請求の報告事項)
第二条
法第二十五条第二項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一監査人の氏名
- 二認定設置運営事業者等の名称
- 三法第二十五条第一項の規定による請求(次号及び第五号において単に「請求」という。)を行った日
- 四請求の要旨
- 五請求の内容
法第二十五条第二項のカジノ管理委員会規則・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二条の規定による改正後の特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令(以下「新命令」という。)第二十七条第四項の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に特定複合観光施設区域整備法第二十八条第十四項の措置を講ずる場合について適用し、施行日前に同項の措置を講じている場合については、なお従前の例による。