(認定施設供用事業者の区分経理の方法) 第七条 前条の規定は、認定施設供用事業者(カジノ施設供用事業者に限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十八条第二項」とあるのは、「第二十八条第三項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗