(財務報告書等の公告) 第二十六条 法第二十八条第十三項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項各号に掲げる書類をカジノ管理委員会及び国土交通大臣に提出した後、遅滞なく、しなければならない。一官報に掲載する方法二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗