(公認会計士等の職務の遂行に関する事項)
第三十三条
公認会計士等は、監査人に対する第三十一条の規定による公認会計士等監査報告書の提出及び前条の規定による公認会計士等四半期レビュー報告書の提出に際して、当該公認会計士等についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査人が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
- 一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
- 二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
- 三公認会計士等の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項