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特定複合観光施設区域整備法に基づくカジノ事業者又はカジノ施設供用事業者が行う設置運営事業等の監査及び会計に関する命令 第三十三条 (公認会計士等の職務の遂行に関する事項)

令和四年カジノ管理委員会規則・国土交通省令第一号府省令
(公認会計士等の職務の遂行に関する事項)

第三十三条

公認会計士等は、監査人に対する第三十一条の規定による公認会計士等監査報告書の提出及び前条の規定による公認会計士等四半期レビュー報告書の提出に際して、当該公認会計士等についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全ての監査人が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

  1. 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  2. 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  3. 公認会計士等の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

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