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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十七条 (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

第十七条

外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類は、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供する。

2前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、関東財務局長は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第二項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、関東財務局長に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。

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