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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十八条

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令

第十八条

金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、外国債等に係る法第二十七条において準用する法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを、同条第三項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。

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