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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第九条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

第九条

第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第二号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項、第二号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項並びに外国者届出書及びその補足書類の記載事項のうち第二号様式第一部及び第二部に掲げる事項に相当する事項とする。ただし、法第二十七条において準用する法第二十五条第四項の規定及び第十七条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

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