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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

第十条

第二十七条において準用する法第十三条第二項第一号イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 届出目論見書次に掲げる事項
    1. 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
    2. 当該外国債等が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨
    3. 第二十七条において準用する法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第七条第一項第二号ロからニまでに掲げる書類に記載された事項
  2. 届出仮目論見書次に掲げる事項
    1. 当該仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
    2. 当該届出仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨
    3. 前号ロ及びハに掲げる事項

2前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

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