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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十四条 (受命審判官による証拠調べ)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(受命審判官による証拠調べ)

第三十四条

審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。

2前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。

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