条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十五条 (書類その他の物件の提出時期)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(書類その他の物件の提出時期)

第三十五条

参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第三十五条(書類その他の物件の提出時期)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(受命審判官による証拠調べ) 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 目次 第三十六条(参考人審問の申出) →