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金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令 第三十六条 (参考人審問の申出)

平成十七年内閣府令第十七号府省令
(参考人審問の申出)

第三十六条

参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。

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